住宅ローンの支払いが苦しくなった時、解決方法の一つに「家を売却する」という選択肢があります。
センチュリー21 アーバンネットでは、住宅ローン返却にお困りの方に、再出発をサポートをさせて頂きます。また、弁護士・司法書士の先生方と連携して業務に取り組んでおりますので、安心してお任せください。
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競売開始の通知が来ましたが、任意売却はまだできますか?
もしこのまま競売が続いた場合どうなりますか?
もしこのまま競売が続いた場合どうなりますか?
裁判所から「担保不動産競売開始決定」通知がきてからでも任意売却可能です。債権者によって多少変わりますが、基本的には競売「開札日」の1日前まで任意売却可能です。
競売で進める場合、終期公告から4~5ヶ月で立ち退きを迫られます。その際の立ち退き費用は最近では、全く出ないケースがほとんどです。
住宅ローンを滞納してしまうとどうなりますか?
一般的に住宅ローンの返済を2ヶ月間以上滞納(住宅金融支援機構の場合6ヶ月)すると期限の利益の喪失となり、窓口が銀行から債務の保証会社または債権回収会社(サービサー)等に移行してしまいます。
一旦、競売手続きがなされると基本的に以下の方法しか選択の余地はありません。
●ローンの残金を全額返済をする。
●不動産を売却して支払う。(任意売却)
●競売になるのを待つ。
一旦、競売手続きがなされると基本的に以下の方法しか選択の余地はありません。
●ローンの残金を全額返済をする。
●不動産を売却して支払う。(任意売却)
●競売になるのを待つ。










